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測量法昭和二十四年法律第百八十八号

第53条(試験手数料)

第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1