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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第18条(特別事業再編計画の認定)

主務大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第24条の2第1項の規定に基づき同法第2条第18項に規定する特別事業再編を実施する者として認定する。」 2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十九による通知書を当該申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。