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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第27条(資本金の額)

法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十五条第一項に規定する主務省令で定める額(以下この項において「資本金等増加限度額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(法第三十条第一項の規定により発行する株式の数を同項の規定により発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額から第三号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)とする。 一 法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をするに際して給付を受けた特定株式等(同項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第二号に規定する特定株式等をいう。以下同じ。)の法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における特定株式等にあっては、当該イ又はロに定める額) イ 当該株式会社と当該特定株式等の給付をした者が共通支配下関係(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十二号に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合(当該特定株式等に時価を付すべき場合を除く。) 当該特定株式等の給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額 ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた特定株式等の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額 二 会社法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、当該認定事業者である株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額 三 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額 イ 法第三十条第一項の規定により処分する自己株式の帳簿価額 ロ 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額 2 前項の場合には、法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分後の次の各号に掲げる額は、同項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額 イ 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額 ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額 (1) 前項第三号に掲げる額 (2) 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零) ハ 法第三十条第一項の規定により処分する自己株式の帳簿価額 二 その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額 3 第一項の場合には、自己株式対価額(会社計算規則第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに会社法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。次項において同じ。)は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。 4 第二項第一号ロに掲げる額は、会社計算規則第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに会社法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。 5 この条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。