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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第31の3条(特定中堅企業者に関する主務省令で定める要件)

法第三十四条の二第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 次のイ又はロに掲げる会社以外のもの イ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大企業者(常時使用する従業員の数が二千人を超える会社及び個人をいう。以下この号において同じ。)及び当該大企業者と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している会社 (1) 当該大企業者が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。(2)及び(3)において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (2) 当該大企業者及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (3) 当該大企業者並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大企業者及び当該大企業者と特殊の関係のある会社の所有に属している会社 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営むもの以外のもの 三 次のいずれにも該当しないもの イ 暴力団員等 ロ 会社でその役員のうちに暴力団員等があるもの ハ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 四 直前の事業年度において、常時使用する従業員(当該事業年度の期間内の各月分の給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この号において同じ。)の支給を受けたものに限る。以下この号において同じ。)に対する給与等の支給額を当該常時使用する従業員の数で除した額(当該事業年度が一年でない場合にあっては、当該額を一年当たりの額に換算した額)が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当するもの イ 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。以下この条において同じ。) 五百四十二万円以上 ロ 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 五百六十万円以上 ハ サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 五百二十四万円以上 ニ 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 三百七十二万円以上 五 常時使用する従業員の数の年平均成長率(直前の事業年度の常時使用する従業員の数の当該事業年度の三事業年度前の常時使用する従業員の数に対する割合を三乗根して得た割合から一を減じた値をいう。)が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当するもの イ 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の七以上 ロ 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の五以上 ハ サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の十一以上 ニ 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の十以上 六 直前の三事業年度のいずれかの事業年度において次のいずれかの要件に該当するもの イ 事業の用に供する有形固定資産の取得価額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。 (1) 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の三十九 (2) 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の六 (3) サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の五十四 (4) 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の二十四 ロ 事業の用に供する無形固定資産の取得価額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。 (1) 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の三 (2) 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の一 (3) サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の五 (4) 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の二 ハ 研究開発費の額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。 (1) 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の二十三 (2) 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の一 (3) サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の四 (4) 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 千分の一 ニ 教育訓練費(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第五項第六号又は第四十二条の十二の五第五項第七号に規定する教育訓練費をいう。)の額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。 (1) 製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む場合 一万分の五 (2) 卸売業に属する事業を主たる事業として営む場合 一万分の一 (3) サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合 一万分の四 (4) 小売業に属する事業を主たる事業として営む場合 一万分の三

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なし