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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第34条(業務規程の記載事項)

法第三十七条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施体制に関する事項 イ 事業再編促進業務を統括する部署に関すること。 ロ 事業再編促進業務に係る人的構成に関すること。 ハ 事業再編促進業務に係る監査の実施に関すること。 ニ 事業再編促進業務を行う地域に関すること。 ホ 事業再編促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。 二 事業再編促進業務の実施方法に関する事項 イ 貸付けの相手方 ロ 貸付けの対象となる資金 ハ 貸付けの限度額 ニ 貸付けの手続及び審査に関する事項 三 貸付けのために必要な事業再編促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項 四 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項 五 事業再編促進業務に係る帳簿の管理に関する事項 六 事業再編促進業務の委託に関する事項 七 その他事業再編促進業務の実施に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし