産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第40条(事業再編計画に係る申請等の方法)
法第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第一項及び第四十三条第一項並びに第三十三条、第三十五条、第三十六条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
なし