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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第48条(実施状況の報告)

認定事業適応事業者、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事業適応計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業適応事業者については様式第四十七により、認定事業再編事業者については様式第四十八により、認定特別事業再編事業者については様式第四十八の二により、主務大臣に報告をしなければならない。 2 資金計画認定事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の認定を受けた者をいう。次項及び次条各号において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者又は特別事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画又は特別事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。 3 資金計画認定事業者は、認定計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第四十九により報告をしなければならない。 4 第一項の規定による報告には、貸借対照表及び損益計算書(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。 5 認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第五十により報告をしなければならない。 一 当該認定事業再編事業者又は当該認定特別事業再編事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行の申立てがなされたこと。 二 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。 三 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。 6 主務大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、様式第五十の二により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、様式第五十の三により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を、又は様式第五十の四により、当該報告に係る認定特別事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。

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