森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律平成三十一年法律第三号
第28条(市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準)
森林環境譲与税の十分の九に相当する額(以下この項において「市町村譲与額」という。)は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の百分の五十五に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による私有林かつ人工林の面積をいう。次項及び次条において同じ。)で、市町村譲与額の百分の二十に相当する額を各市町村の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数をいう。)で、市町村譲与額の百分の二十五に相当する額を各市町村の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。同条において同じ。)で按あん分して譲与するものとする。
2 前項の各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積については、各市町村の林野率(統計法第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による林野率をいう。)に基づき、総務省令で定めるところにより補正するものとする。