特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律平成三十一年法律第四号
第16条(処分に関する不服審査等)
都道府県知事が第八条の規定により当該都道府県の法人の事業税と併せて賦課徴収を行う特別法人事業税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第一章第十三節の規定を適用する。 この場合において、同法第十九条中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号に規定する特別法人事業税に係る徴収金(第九号及び第十九条の七において「特別法人事業税に係る徴収金」という。)に」と、同条第九号並びに同法第十九条の七第一項及び第二項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び特別法人事業税に係る徴収金」とする。