特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律平成三十一年法律第四号 第19条(申告の特例) 第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書の提出については、同法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。