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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律平成三十一年法律第四号

第21条(事務の区分)

この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし