アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律平成三十一年法律第十六号 第4条 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。