測量法昭和二十四年法律第百八十八号 第55の13条(測量士の設置) 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。 2 前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。