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測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第56の6条
(国土交通大臣の助言)
測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
測量法施行規則
第18条
(権限の委任)
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