船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令平成三十一年政令第十一号 第5条(手数料の納付を要しない独立行政法人) 法第三十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。 2 法第三十八条第二項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。