特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号 第1条(国際会議場施設の基準) 特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める基準は、主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最大であるものの収容人員(以下この条及び次条において「最大国際会議室収容人員」という。)がおおむね千人以上であり、かつ、主として国際会議の用に供する全ての室の収容人員の合計が最大国際会議室収容人員の二倍以上であることとする。