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特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第5条(宿泊施設の基準)

法第二条第一項第五号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 全ての客室の床面積の合計がおおむね十万平方メートル以上であること。 二 次に掲げる事項が、国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ、利用者の需要の高度化及び多様化を勘案して適切なものであること。 イ 客室のうち最小のものの床面積 ロ 独立的に区画されたそれぞれ一以上の居間及び寝室を有する客室(ハにおいて「スイートルーム」という。)のうち最小のものの床面積 ハ 客室の総数に占めるスイートルームの割合