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特定複合観光施設区域整備法施行令
平成三十一年政令第七十二号
第11条
(供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額)
法第八十四条第二項の政令で定める額は、千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
特定複合観光施設区域整備法
第84条
(特定資金受入業務の規制)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第7条
(免許等の欠格事由に係る罪)
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