HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第12条(特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え)

法第八十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十条第二項 前項 第八十四条第二項 第八十一条第一項及び第二項 特定資金移動履行保証金保全契約 特定資金受入保証金保全契約 第八十一条第三項 前条第一項 第八十四条第二項 第八十一条第三項第一号 基準日における 基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下同じ。)における 第八十二条第一項 第八十条第一項 第八十四条第二項 第八十三条 前三条 次条第二項並びに同条第三項において準用する第八十条第二項及び前二条 第八十条第一項 次条第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし