特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号
第13条(債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)
法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十七条第三号 種別及び内容 内容 第八十五条第三項 付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくは 受領し、又は 第八十八条 カジノ事業者等 譲受者等 第八十八条第二項第一号 カジノ事業者 当該特定資金貸付契約に係るカジノ事業者及び当該債権を譲り受けた者 第八十八条第二項第三号 年月日 年月日及び当該特定資金貸付契約に基づく債権を譲り受けた年月日 第八十八条第二項第四号 金額 金額及び譲り受けた債権の金額