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特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第17条

法第百十六条第二項第二号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項各号(第十三号から第十九号までを除く。)に掲げる罪とする。