特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号
第23条(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)
法第百三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十五条第一項第二号(第百十七条第四項において準用する場合を含む。) 前条各号 第百三十四条第一項各号 同条第一号 同項第一号 ヘまで ハまで 同条第二号 同項第二号 からニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまで 及びロ 同条第四号 同項第三号 第百二十条第二号 第三十九条 第百二十四条