特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号 第24条(カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え) 法第百三十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十三条 第百十四条、 第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する 、第百十八条及び前二条 及び第百十八条の規定並びに第百三十五条