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特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第37条(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)

法第百六十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十五条第一項第二号(第百十七条第四項において準用する場合を含む。) 前条各号 第百六十五条第一項各号 並びに同条第一号に掲げる業務に係る同号イからヘまでに掲げる事項の別、同条第二号に掲げる業務に係る同号イからニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまでに掲げる業務の別及び同条第四号のカジノ管理委員会規則で定める業務の別をいう をいう 第百二十条第二号 第三十九条の免許 第百五十九条第一項の規定による指定 第百二十三条 第百十四条、 第百六十五条第一項の規定並びに同条第二項において準用する 、第百十八条及び前二条 及び第百十八条

この条文を準用・引用する条文 0

なし