HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第38条(入場制限の例外となる場合)

法第百七十三条の政令で定める場合は、第十条各号に掲げる場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし