HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
特定複合観光施設区域整備法施行令
平成三十一年政令第七十二号
第38条
(入場制限の例外となる場合)
法第百七十三条の政令で定める場合は、第十条各号に掲げる場合とする。
この条文が引く先
2
引用
特定複合観光施設区域整備法
第173条
(入場制限)
引用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第10条
(入場規制の例外となる場合)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索