特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号 第40条(入場料納入金等の納付) カジノ事業者は、次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。 一 法第百七十九条第一項 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金 二 法第百九十二条第一項 国庫納付金 三 法第百九十三条第一項 認定都道府県等納付金