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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令平成三十一年政令第八十九号

第2条(特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)

都道府県は、法第十条第三項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、同項の規定により払い込む特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし