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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令平成三十一年政令第八十九号

第3条(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)

法第十二条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の額とする。

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なし