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測量法昭和二十四年法律第百八十八号

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者 二 第四十八条第一項の規定に違反した者 三 第五十一条の十五の規定による養成業務の停止の命令に違反した登録養成施設設置者の役員又は職員

この条文を準用・引用する条文 0

なし