重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令平成三十一年文部科学省令第五号 第2条(添付書類等の記載事項等の変更) 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。