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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令平成三十一年文部科学省令第五号

第4条(重要文化財保存活用計画の認定の基準)

法第五十三条の二第四項第四号(法第五十三条の三第二項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。 二 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。 三 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。 2 法第五十三条の二第四項第五号(法第五十三条の三第二項及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 修理の内容及び方法が明らかであること。 二 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。 三 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。 3 法第五十三条の二第四項第六号(法第五十三条の三第二項及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた重要文化財を適切に公開する旨の定めがあること。 二 寄託契約が五年以上の期間にわたって有効であること。 三 寄託契約において、重要文化財の所有者が解約の申入れ(租税特別措置法第七十条の六の七第三項第七号に定める登録を取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた場合において、所有者が行うものを除く。第十二条第二項第三号において同じ。)をすることができない旨の定めがあること。