重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令平成三十一年文部科学省令第五号 第57条(同意を得た登録有形文化財保存活用計画等の軽微な変更) 法第百七十九条の二第二項の同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の法第百七十九条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第十四条、第三十六条又は第五十一条の規定を準用する。