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屋外広告物法
昭和二十四年法律第百八十九号
第12条
(登録)
第十条第二項第三号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
屋外広告物法
第10条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
屋外広告物法
第14条
(登録の基準)
引用
屋外広告物法施行規則
第1条
(登録の申請)
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