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屋外広告物法
昭和二十四年法律第百八十九号
第16条
(役員の選任及び解任)
登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
屋外広告物法
第25条
(登録の取消し等)
引用
屋外広告物法施行規則
第3条
(登録事項の変更の届出)
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