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屋外広告物法昭和二十四年法律第百八十九号

第17条(試験委員の選任及び解任)

登録試験機関は、第十四条第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 1