海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号
第2条(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告)
法第八条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告は、次に掲げる事項について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をした旨 二 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
2 前項第二号の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度 二 平面図