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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号

第3条(再資源化解体の許可証)

主務大臣は、法第十条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付しなければならない。 法第十一条第一項の更新をしたときも、同様とする。