大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第八号
第13条(確認の取消し)
文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。 一 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。 二 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。 三 前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。 四 確認大学等の設置者が、第十一条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。 五 確認大学等の設置者が、第十一条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 第三条第三項の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。