表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律令和元年法律第十五号 第7条(調査の嘱託) 登記官は、表題部所有者不明土地の関係者が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に第五条の調査を嘱託することができる。