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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律令和元年法律第十五号

第8条(情報の提供の求め)

登記官は、第三条第一項の探索のために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、表題部所有者不明土地の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし