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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律令和元年法律第十五号

第9条(所有者等探索委員)

法務局及び地方法務局に、第三条第一項の探索のために必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。 2 所有者等探索委員は、前項の職務を行うのに必要な知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。 3 所有者等探索委員の任期は、二年とする。 4 所有者等探索委員は、再任されることができる。 5 所有者等探索委員は、非常勤とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし