表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律令和元年法律第十五号
第21条(特定不能土地等管理者の権限)
前条第一項の規定により特定不能土地等管理者が選任された場合には、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地及びその管理、処分その他の事由により特定不能土地等管理者が得た財産(以下「所有者等特定不能土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、特定不能土地等管理者に専属する。
2 特定不能土地等管理者が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 一 保存行為 二 所有者等特定不能土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
3 前項の規定に違反して行った特定不能土地等管理者の行為は、無効とする。 ただし、特定不能土地等管理者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
4 特定不能土地等管理者は、第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。
5 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
6 第二項の規定による許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。