農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号 第6条(農林水産物・食品輸出本部長) 本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第二項第七号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括する。