農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号 第7条(農林水産物・食品輸出本部員) 本部に、農林水産物・食品輸出本部員(次項において「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 総務大臣 二 外務大臣 三 財務大臣 四 厚生労働大臣 五 経済産業大臣 六 国土交通大臣 七 前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する者