農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号
第10条(基本方針)
本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農林水産物及び食品の輸出を促進するための施策に関する基本的な方向 二 農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な輸出先国(我が国から輸出される農林水産物又は食品の仕向地となる国又は地域をいう。以下同じ。)の政府機関が定める輸入条件(輸出先国の政府機関が当該輸出先国に輸入される農林水産物又は食品について定める食品衛生、動植物又は畜産物の検疫その他の事項についての条件をいう。以下同じ。)についての当該輸出先国の政府機関との協議に関する基本的な事項 三 輸入条件に適合した農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な証明書の発行その他の手続の整備に関する基本的な事項 四 農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者の支援に関する基本的な事項 五 農林水産物・食品輸出促進団体の支援に関する基本的な事項 六 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第四項に規定する同等性の承認を得るための施策、同条第二項に規定する日本農林規格を同法第七十二条第二項に規定する国際標準とすることに関する施策その他の農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な規格の整備並びにその普及及び活用の促進に関する基本的な事項 七 輸出先国と相互に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等の名称の保護を図ることその他の農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産の保護及び活用に関する基本的な事項 八 前各号に掲げるもののほか、農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な施策に関する事項
3 本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。