農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号 第46条(廃止の届出) 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、その認定に係る輸出促進業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。