農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号 第51条(センターによる協力) センターは、認定農林水産物・食品輸出促進団体の依頼に応じて、第四十三条第三項第一号に掲げる業務の実施に関し専門家の派遣その他の必要な協力を行うことができる。