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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第58条(主務大臣等)

この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣又は厚生労働大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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なし