農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号 第59条(権限の委任) この法律に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。