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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第64条

第五十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項若しくは第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。